嘉手納町議会 > 2019-09-10 >
09月10日-05号

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  1. 嘉手納町議会 2019-09-10
    09月10日-05号


    取得元: 嘉手納町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-12
    令和 元年  9月 定例会(第31回)      令和元年第31回嘉手納町議会定例会 会議録第5号       令和元年9月10日(火) 午前10時00分 開議出席議員は次のとおりである。    1番 仲村 一議員       2番 志喜屋孝也議員    3番 花城勝男議員       4番 宇榮原京一議員    5番 古謝友義議員       6番 安森盛雄議員    7番 奥間政秀議員       8番 新垣貴人議員    9番 照屋唯和男議員      10番 仲村渠兼栄議員    11番 石嶺邦雄議員       12番 當山 均議員    13番 田崎博美議員       14番 田仲康榮議員    15番 知念 隆議員       16番 徳里直樹議員欠席議員は次のとおりである。    なし職務のため本会議に出席した事務局職員は次のとおりである。    前原信博   事務局長     稲嶺綾子   係長    金城洋平   主任主事地方自治法第121条の規定による出席者は次のとおりである。    當山 宏   町長       比嘉孝史   副町長    比嘉秀勝   教育長      山内 智   会計管理者    金城 悟   総務課長     當山哲也   基地渉外課長    我謝治彦   企画財政課長   喜友名朝順  企画財政課主幹    奥間勝美   税務課長     野村順子   福祉課長    上原 学   子ども家庭課長  町田 優   町民保険課長    天久 昇   都市建設課長   上地康夫   産業環境課長    金城睦和   教育総務課長   金城博吉   上下水道課長    浦崎直哉   教育指導課長   嵩本さゆり  社会教育課長    新垣美佐   中央公民館長本会議に付した事件は次のとおりである。  日程第1       会議録署名議員の指名  日程第2 議案第17号 嘉手納町税条例の一部を改正する条例について  日程第3 議案第18号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例について  日程第4 議案第19号 嘉手納町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例について  日程第5 議案第20号 嘉手納町印鑑条例の一部を改正する条例について  日程第6 議案第27号 嘉手納町水道事業給水条例の一部を改正する条例について  日程第7 議案第21号 嘉手納町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例について  日程第8 議案第22号 嘉手納町保育所等及び私立幼稚園等利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例について  日程第9 議案第23号 嘉手納町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について  日程第10 議案第24号 嘉手納町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について  日程第11 議案第25号 嘉手納町立幼稚園利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例について  日程第12 議案第26号 嘉手納町立幼稚園預かり保育に関する条例の一部を改正する条例について  日程第13 議案第13号 令和元年度嘉手納町一般会計補正予算(第3号)  日程第14 議案第14号 令和元年度嘉手納町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  日程第15 議案第15号 令和元年度嘉手納町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  日程第16 議案第28号 嘉手納中学校校舎防音機器復旧工事請負契約について  日程第17 議案第29号 物損事故に関する和解等について                              以上 即決 ○徳里直樹議長  これから本日の会議を開きます。 日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、4番宇榮原京一議員、5番古謝友義議員を指名します。 日程第2「議案第17号 嘉手納町税条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎奥間勝美税務課長  議案第17号嘉手納町税条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明いたします。 今回の改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律、平成31年法律第2号、平成31年3月29日公布に伴い、その一部は専決処分を行い、令和元年5月21日の臨時議会において承認をいただきましたが、今回は残りの未施行部分について改正を行うものであります。今回の主な改正内容は、子どもの貧困に対応するため、低所得の未婚のひとり親、シングルマザー・シングルファザーを対象に個人住民税を非課税とする措置を講ずるということです。また軽自動車税については、令和元年10月より県で賦課徴収し、市町村へ自動車交付金として交付されていた軽自動車取得税が名称を環境性能割に変更し、当分の間、県が徴収し市町村へ振り込むということと、町で賦課徴収している軽自動車税が種別割に名称を変更し、特例年度を2カ年間延長するということでございます。 それでは議案を読み上げて提案いたします。 議案第17号 嘉手納町税条例の一部を改正する条例について。 上記の議案を次のように提出する。令和元年9月4日提出、嘉手納町長當山宏。 嘉手納町税条例の一部を改正する条例。 第1条、嘉手納町税条例(昭和47年嘉手納村条例第29号)の一部を次のように改正する。 それでは改正文に沿って御説明いたします。新旧対照表を添付してありますので御参照ください。 第36条の2につきましては、町民税の申告記載事項の簡素化についてであります。確定申告の適用を受ける所得控除の額のうち、年末調整等で適用を受けた所得控除の額と同額である所得控除については、その内訳の記載を要しない条文を第6項とし、その他項ずれによる規定の整備を行っております。 第36条の3の2では、給与所得者で児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得額が135万円以下であるひとり親、単身児童扶養者に対し、個人住民税を非課税とすることと、あと号ずれによる規定の整備を行ってございます。 第36条の3の3では、第36条の3の2と同じく第3号において当該年金受給者単身児童扶養者に該当する場合は、前年の合計所得額が135万円以下で児童扶養手当を受給している場合、個人住民税を非課税とするということでございます。 第36条の4については、第36条の2に1項、第5項が追加され項ずれが生じたための所定の整備を行ってございます。 附則第11条の5に関しては、令和元年10月1日から令和2年9月30日の間に取得した軽自動車で、一定の燃費基準をクリアした車両は非課税とする臨時的な軽減措置がとられます。 附則第11条の5の2につきましては、当分の間、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関しては県が行うということでございます。 附則第11条の9は、令和元年10月から1年間の時限措置として軽自動車税の環境性能割に係る税率の1%を軽減するということでございます。軽自動車の環境性能割の税率は、環境性能に応じて電気自動車等の非課税から燃費基準達成の1%課税、燃費基準以外の2%課税とありますが、基準達成の1%が非課税となり、基準達成以外の2%が1%に減額となります。 附則第12条については、軽自動車の種別割について現行の軽減措置を2カ年間、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和2年度分と、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和3年度分に限り延長されます。2項においては、グリーン化特例の75%、3項においては50%、4項においては25%の税額を掲げております。 附則第12条の2につきましては、附則第12条の改正に合わせ所要の整理を行っております。 第2条改正につきましては、第24条については第1条改正の第36条の2の改正に伴う字句の整理を行っております。 附則第12条については、1条改正において軽自動車の種別割の軽減措置を2カ年間延長するということでしたが、令和4年度、令和5年度については適用対象を電気自動車等に限定するということでございます。電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車天然ガス自動車クリーンディーゼル車を指します。 附則第12条の2につきましては、附則第12条で項が追加されたことによる規定の整備を行っております。 附則第1条に関しましては、施行期日について定めております。 附則第2条以降につきましては、各税に関する経過措置でありますので説明を省略させていただきます。以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 10番仲村渠兼栄議員。 ◆10番(仲村渠兼栄議員)  軽自動車税におきまして、今回10月1日より創設されます環境性能割について、機能割と種別割りという2つが構成されて創設されるということの説明があります。現在嘉手納町におきましては、軽自動車税の歳入があるかと思いますが、これによってどのように変わるのか、教えてください。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎奥間勝美税務課長  今回の改正の内容につきましては、名称が軽自動車の種別割ということに変更になるということで、税につきましては2カ年間延長するということですので、今までどおり2カ年間はそのまま継続されるということでございます。 ○徳里直樹議長  ほかに質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第17号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第17号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第17号 嘉手納町税条例の一部を改正する条例について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第17号 嘉手納町税条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。 日程第3「議案第18号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎奥間勝美税務課長  議案第18号アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明いたします。 今回の改正につきましては、嘉手納町税条例の一部改正に伴い、軽自動車税の名称が変更されたため、所要の改正を行うものであります。改正の内容は、「軽自動車税」を「軽自動車税の種別割」へ改めるほか、所要の規定の整備を行うものでございます。 それでは議案を読み上げて提案いたします。新旧対照表を添付してありますので御参照ください。 議案第18号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例について。 上記の議案を次のように提出する。令和元年9月4日提出、嘉手納町長當山宏。 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例。 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例(昭和47年嘉手納村条例第30号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。嘉手納町アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例。 第1条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加える。 第2条の見出し中「アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の」を削り、同条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加える。 第3条の見出し中「軽自動車税の」を削り、同条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加える。 第4条の見出し中「の特例」を削り、同条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「かかわらず」の次に「、」を加える。 様式第1号中「軽自動車税証紙」を「軽自動車税(種別割)証紙」に改め、「Automobile Tax Stamp」を「Automobile Tax (Category Base) Stamp」に改める。 附則、(施行期日)1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例による改正後の嘉手納町アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例の規定は、令和2年度分以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年分までの軽自動車税については、なお従前の例による。以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 14番田仲康榮議員。 ◆14番(田仲康榮議員)  町内のこの条例の対象になっている米軍所有の自動車の台数は、現在何台なのか。 それと今回、種別割という形で字句追加となってはいるのですけれども、具体的にどういった種別になっているのか。これをお聞かせください。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎奥間勝美税務課長  米軍所有の車両についてでございますが、原付第二種から二輪小型自動車含めて、トータルで108台ございます。 それと種別割の具体的な内容については、後で資料を提出したいと思います。よろしくお願いします。 ○徳里直樹議長  田仲議員、資料提供でよろしいですか。ほかに質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第18号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第18号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり)
    徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第18号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第18号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。 日程第4「議案第19号 嘉手納町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎奥間勝美税務課長  議案第19号嘉手納町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明いたします。 今回の改正につきましては、地域未来投資促進法の制定における支援策の一つとして、沖縄振興特別措置法と同様に地方税の減免に伴う減収補填措置が創設されていることから、当該対象地域や対象資産の課税免除の規定を追加するものであります。主な改正内容は、促進する事業の地域と免除となる対象資産について新たに規定するものでございます。 それでは議案を読み上げて提案いたします。 議案第19号 嘉手納町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例について。 上記の議案を次のように提出する。令和元年9月4日提出、嘉手納町長當山宏。 嘉手納町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例。 嘉手納町固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年嘉手納町条例第20号)の一部を次のように改正する。 それでは改正文に沿って御説明いたします。新旧対照表を添付してありますので御参照ください。 第1条中、「第1項」を削る。 第2条第3号中、「もの」を「地域」に改める改正につきましては、字句の整理及び関係規定の整備を図るものでございます。 第2条において、第4号促進区域、第5号促進区域対象施設を追加。ともに地域未来投資促進法で制定され、沖縄県が基本計画を作成し、国に協議して同意を得たものであり、沖縄県全市町村が対象区域となります。 また第6号青色申告者等においては、交付税算定の基準財政収入額における減収補填では、青色申告者等のみが対象となっているため、課税免除を受けることができるものを青色申告者等とする。また減収補填措置の対象となる資産では、沖振法に明記された資産のみであるため、課税免除を受けることができる資産を沖振法に明記された資産とする規定の改正によるものであります。 第3条、第4条、第5条については、元号の改正や所定の規定の整備並びに関係規定及び字句の整備を図るものでございます。 第5条の2は、地域未来投資促進法の制度における支援策の一つとして、地方税の減免に伴う減収補填措置が創設されたことによる当該対象地域や対象資産の課税免除の規定を追加するものであります。 附則第1に関しましては、施行期日について定めております。 附則第2につきましては、経過措置について定めておりますので、説明を省略させていただきます。なお、現時点で申請等はございません。以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第19号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第19号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第19号 嘉手納町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第19号 嘉手納町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。 日程第5「議案第20号 嘉手納町印鑑条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎町田優町民保険課長  それでは議案第20号嘉手納町印鑑条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明いたします。 今回の印鑑登録条例の一部の改正は、平成31年4月17日住民基本台帳施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第152号)が公布され、令和元年11月5日から施行されます。そのことにより、総務省から印鑑登録証明事務処理要領自治省行政局振興課長からの各都道府県総務部長宛ての通知の一部改正令により、住民票、個人番号カード等への旧氏の記載が可能となることに伴い、旧氏による印鑑登録を行うことができるようになります。社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、さまざまな活動の場面で旧姓を使用しやすくするという女性活躍推進の観点から、住民票、個人番号カード等への旧氏の記載をすることで本人確認が可能となります。この改正により、住民票、個人番号カード等で旧氏による本人確認が可能となっても、登録されている印鑑が旧氏でなければ契約等の手続がスムーズに行えない場合が出てくることがあるため、嘉手納町におきましても印鑑登録証明事務処理要領の改正に準拠した形で、嘉手納町印鑑登録条例の一部を改正する必要がございます。 それでは議案を読み上げて御提案をいたします。 議案第20号 嘉手納町印鑑条例の一部を改正する条例について。 上記の議案を次のように提出する。令和元年9月4日提出、嘉手納町長當山宏。 嘉手納町印鑑条例の一部を改正する条例。 嘉手納町印鑑条例(平成19年嘉手納町条例第8号)の一部を次のように改正する。 第2条中「の住民基本台帳」を「が備える住民基本台帳」に改める。 第6条第1項第1号を次のように改める。(1)住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの。 第6条第1項第2号中「氏名」の次に「、旧氏」を加え、同条第2項中「記録」を「記載が」に改める。 第7条第1項第4号を次のように改める。(4)氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)。 第12条第1項第6号中「氏名、氏」の次に「(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)」を加える。 附則、この条例は、令和元年11月5日から施行する。なお、新旧対照表を添付してありますので御参照ください。以上よろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第20号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第20号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第20号 嘉手納町印鑑条例の一部を改正する条例について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第20号 嘉手納町印鑑条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。 日程第6「議案第27号 嘉手納町水道事業給水条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 本案について趣旨説明を求めます。 ◎金城博吉上下水道課長  それでは議案第27号嘉手納町水道事業給水条例の一部を改正する条例について提案理由の御説明を申し上げます。 今回の嘉手納町水道事業給水条例の一部を改正する条例は母法となる水道法の改正に伴うもので、これまでは指定給水装置工事事業者の更新制度がありませんでした。今回の改正で新たに指定給水装置工事事業者の5年ごとの更新制度が導入されることになりました。それに伴う改正であります。 それでは議案を読み上げて説明いたします。 議案第27号 嘉手納町水道事業給水条例の一部を改正する条例について。 上記の議案を次のように提出する。令和元年9月4日提出、嘉手納町長當山宏。 嘉手納町水道事業給水条例の一部を改正する条例。 嘉手納町水道事業給水条例(昭和47年嘉手納村条例第33号)の一部を次のように改正する。 第7条第1項に次のただし書きを加える。ただし、法第25条の3の2に規定する指定の効力を失った指定給水装置工事事業者は当該工事を施行することができない。 第28条中第5号を第6号とし、第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。(2)指定給水装置工事事業者指定更新手数料、1件につき5,000円。 第32条第1項中「第5条」を「第6条」に改める。 附則、(施行期日)1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例の施行の際、現に水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項に規定する指定を受けている者は、施行日後の最初の法第25条の3の2第1項の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、「令和6年9月29日まで」とする。ただし、当該指定を受けた日が次の各号に掲げる区分の場合にあっては、当該各号に定める期日までに更新を受けなければならない。 (1)平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合、令和2年9月29日。(2)平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合、令和3年9月29日。(3)平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合、令和4年9月29日。(4)平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合、令和5年9月29日。(5)平成25年4月1日から平成26年9月30日までの間である場合、令和6年9月29日。 なお、新旧対照表を添付してございますので御参照いただきたいと思います。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 4番宇榮原京一議員。 ◆4番(宇榮原京一議員)  4番宇榮原です。幾つか質疑をさせてください。母法の改正で条例が改正されるのですけれども、まず対象となる工事業者の数です。それと経過措置で9月29日までという期日がうたわれているんですが、これは9月30日ではないのか、その点。 あと条文の追加で更新手数料1件につき5,000円。これの根拠と、これは法律で定められているのかということと。 あと効力を失った場合、要は5年間のうちに更新手続がなされていなかった場合、次に申請する場合は現行の1万3,000円の手数料を払って指定を受けるのか。その幾つかをお教えください。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎金城博吉上下水道課長  まず工事業者ですけれども、現在のところ177社登録があります。 そして経過措置の日付についてなのですけれども、もともと国の母法の改正がありまして、10月1日が法律の改正日になるのですけれども、国からの通達によりまして9月30日が起算点ということでされていますので、それで9月29日で1年を満たすということでの解釈になります。 そして更新手数料の5,000円の根拠なのですけれども、これについてはまず各市町村、手数料の金額というのは違ってきますので、嘉手納町の場合には手数料ということでもろもろの事務をやるために時間を割きますので、人件費とか印刷製本費、あと消耗品、通信運搬費、もろもろそういうのを計算して、1件5,000円という手数料の算定を行っております。 そしてあともう1件、指定の効力を失った場合なのですけれども、それについては期限を過ぎたらもちろん効力を失いますので、その場合には再度新規の指定の手続が必要になります。 ◆4番(宇榮原京一議員)  有効期限が切れると新規の手数料ということで1万3,000円、また発生するということで。あと177社が登録されていると思うのですが、これまで一回申請すれば無期限で有効期限が定められているということでありますが、現時点でひょっとすると廃業なさった企業もあるのではないかというのが一つと。 もう一点は通知方法、周知方法です。177企業に何らかの形でそういう周知をするのか。その2点をお聞かせください。 ◎金城博吉上下水道課長  廃業については今把握はしていないですけれども、先ほど述べた177業者のうち、休止届けが出ているのがその中で5社ありますので、そういう休止については把握しております。 そして周知方法なのですけれども、こういうふうに準備をしてホームページ等、あとまたこういった紙で掲示をしていくのと、あと業者についても各業者に発送をしたいと思っています。周知を徹底していきたいと思っております。 ○徳里直樹議長  ほかに質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第27号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第27号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第27号 嘉手納町水道事業給水条例の一部を改正する条例について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第27号 嘉手納町水道事業給水条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。 日程第7「議案第21号 嘉手納町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎上原学子ども家庭課長  議案第21号嘉手納町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を説明いたします。 令和元年5月31日に公布されました子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴い、子ども・子育て支援法施行規則が一部改正となったためであります。そのため、嘉手納町保育の必要性の認定に関する条例においても一部改正を行う必要が生じました。子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する規則の施行により、新たに4つの条が加えられております。 第1条として、認可外保育施設を含む子育て支援施設の基準などが定められております。第1条の2として、一時預かり保育事業の基準。第1条の3として、病児保育事業の基準。第1条の4として、ファミリーサポートセンター事業の基準などが定められております。これまでの第1条が第1条の5となる、子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する規則の施行に伴い条にずれが生じたため、今回、嘉手納町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例を議案として提出しております。 それでは議案を読み上げて提案いたします。 議案第21号 嘉手納町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例について。 上記の議案を次のように提出する。令和元年9月4日提出、嘉手納町長當山宏。 嘉手納町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例。 嘉手納町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年嘉手納町条例第17号)の一部を次のように改正する。 第3条第2項中「第1条第2号」を「第1条の5第2号」に改める。 第5条第4号中「第1条第8号」を「第1条の5第8号」に改める。 附則、この条例は、令和元年10月1日から施行する。 なお、次のページに新旧対照表を添付しておりますので御参照ください。御審議よろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 ○徳里直樹議長  しばらく休憩します。 △午前10時44分 休憩 △午前10時45分 再開 ○徳里直樹議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 12番當山均議員。 ◆12番(當山均議員)  12番當山です。ちょっと私の勘違いでしたら、また御指導ください。認可外保育施設につきましては、これまで指導監督基準を満たさない施設においても、やむを得ない場合は5年間の猶予をもって無償化の対象になると国が方針を定めていますが、例えば今後規則等で定めていくかもしれないけれども、嘉手納町内には認可外保育園施設が現在幾つあって、無償化となる園があるのか、ないのか。それは幾つなのか。 続きまして、その5年間の猶予期間にどういうような体制で行っていくと、方針はもう固まっているのか。さらに、認可外においてはこれまで待機児童保護者負担金軽減助成金という制度が、認可園について、保育士のOB等を活用して巡回していましたが、認可外もこの対象園になるのか。 あと9月5日に発行した県の子育て支援課からいただいた資料ですが、その中を見ますと条例等で何らかの、特に必要があると認めるということが制定しないといけないとありますが、今提案されている基準のことに認可外保育施設も盛り込めば、これが必要な園としての制定ということで理解していいのか。何点か、まず確認させてください。 ○徳里直樹議長  しばらく休憩します。 △午前10時47分 休憩 △午前10時59分 再開 ○徳里直樹議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま當山議員から質疑にあった内容については、今回の議案第21号から議案第26号まで保育無償化に関連する条例の中身には少し該当しない部分なのですけれども、10月からの施行ということで重要な案件ということで、執行部から関連した質疑ということで答弁できるということですので、答弁を求めたいと思います。 答弁を求めます。 ◎上原学子ども家庭課長  失礼いたしました。認可外保育所が町内は幾つかということで、町内には今認可外保育園施設が2園あります。無償化の対象になる園も2園です。 あともう一つ、今現在行っています巡回指導相談ですが、こちらが認可外も対象になるかということですが、そちらはあくまでも今まで小規模の園ということで嘉手納町が認可を下ろしています園ですので、認可外はそれに該当しませんので、認可外の場合は対象外になります。 あと、すみません。ちょっと私が勘違いをしていまして、料金を規則で定めるということを言いましたが、今現在の認定を持っている方々、1号認定、2号認定、きのう言いました3歳から5歳の子どもたちで、幼稚園等に通っている1号、それと保育所に通っている2号、その方々は規則で無償の対象をうたいますが、認可外の場合は基準等は子ども・子育て支援法、母法のほうで基準等をうたっています。それに基づいて保護者に対して給付を行う。きのう説明しましたように認可外保育施設の場合は料金の上限を設けられていますので、その上限の範囲内で保育料の申請、それとあとファミリーサポートセンターですとか病児保育、一時預かり保育、そういったものを利用した場合、上限の月額が定められていますので、その範囲内で申請をしてもらって、給付をするという形になります。大変失礼いたしました。 ○徳里直樹議長  ほかに質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第21号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第21号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第21号 嘉手納町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第21号 嘉手納町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。 日程第8「議案第22号 嘉手納町保育所等及び私立幼稚園等利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎上原学子ども家庭課長  議案第22号嘉手納町保育所等及び私立幼稚園等利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例について提案理由を説明いたします。 今回の条例改正も、令和元年5月31日に公布されました子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴い、子ども・子育て支援法施行規則が一部改正となったためであります。そのため、嘉手納町保育所等及び私立幼稚園等利用者負担額等を定める条例においても一部改正をする必要が生じました。それにより議案として提出するものであります。 第1条の(趣旨)、10月からスタートする幼児教育・保育施設の無償化の対象施設を定めております。 第2条では、子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴い、用語が改正されたためであります。 第3条では、(納付)について定めております。 それでは議案を読み上げて提案いたします。 議案第22号 嘉手納町保育所等及び私立幼稚園等利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例について。 上記の議案を次のように提出する。令和元年9月4日提出、嘉手納町長當山宏。 嘉手納町保育所等及び私立幼稚園等利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例。 嘉手納町保育所等及び私立幼稚園等利用者負担額等を定める条例(平成27年嘉手納町条例第11号)の一部を次のように改正する。 第1条を次のように改める。(趣旨)第1条、この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく嘉手納町の特定教育・保育施設等(法第7条第4項から第9項までの規定に基づく施設をいう。)の利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 第2条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 第3条を次のように改める。(納付)第3条、教育・保育給付認定保護者は、当該教育・保育給付認定保護者の子どもが利用する特定教育・保育施設等の事業者が定める期日までに利用者負担額を納付しなければならない。 附則、この条例は、令和元年10月1日から施行する。 なお、次のページに新旧対照表を添付しておりますので御参照ください。御審議よろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第22号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第22号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第22号 嘉手納町保育所等及び私立幼稚園等利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第22号 嘉手納町保育所等及び私立幼稚園等利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。 日程第9「議案第23号 嘉手納町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎上原学子ども家庭課長  議案を提案する前に、きょう議案第23号、当日になって差しかえを行いまして申しわけございませんでした。あと、前もって議案を提出し、きょう差しかえたために、差しかえた訂正箇所をまず初めに御説明したいと思います。すみません、ページを振っていないんですが、きょう配りました議案書の4ページ目です。真ん中よりちょっと上のほうに第37条というところがあります。第37条、そちらを修正しております。内容といたしましては、まず前回、「をいう。」という言葉を「第42条第3項第1号において同じ。」と改めるということでやったのですが、このままだと同じ条に小規模保育事業所A型、B型、C型とあります。A型、B型は前やったように「第42条第3項第1号において同じ。」という言葉に改正されるのですが、C型の小規模保育事業所の場合は、この「第42条第3項第1号において同じ。」という条文が当てはまらないために、今回改正をしております。それでA型ですとかB型と入れて改正を行っております。 続きまして、同じページのそれから下のほうに下がりまして第39条で、同条第2項中「法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を削るとなっていたのですが、それを「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)」と改めております。前回削るとなっているのですが、改めるという形になります。 続きまして第40条第2項中ということで、すぐその下です。こちらも「法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を削ると前回提案しておりましたが、これを「満3歳未満保育認定子ども」に改めると改正しております。 続きまして、これからまた下のほうへ下りまして第42条です。第42条の3行目、左側から括弧書きで「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に、という部分が二重に記載しておりましたので、それを一つ削除しております。 あと5ページですが、次のページです。ちょうど真ん中ごろにあります第3項で第1号、第2号がありまして、第2号です。事業実施場所においてとありますところですが、その号の最後のところに「町が認める者」と書いていますが、前回「市町村が」という形で市町村という言葉を使っておりましたので、町に訂正をしております。 また次、6ページです。中段にあります第50条、下から2行目ですが、括弧書きで「特定教育・保育提供証明書」とある証明書の「書(しょ)」が今「書く」という字になっていますが、前回までは運転免許証の「証」を使っておりました。またその右側にあります特定地域型保育提供証明書も運転免許証の「証」を使っておりましたので、訂正をしております。 続きまして、7ページです。中段にあります第52条で3項が抜けておりましたので、こちらに3項を追加しております。 その次に、削除しておりますので今回の条例にはないのですが、同条第3項中、「ようく」という文字がシステムエラーでありまして、それを議案として提出しておりましたが、今回これを削っております。以上です。大分多目の訂正をしておりますが、申しわけございません。以後気をつけたいと思います。 それでは議案の提案理由を申し上げます。 議案第23号 嘉手納町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について提案理由を説明いたします。 この条例も令和元年5月31日に公布されました子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴い、子ども・子育て支援法施行規則が一部改正となったためであります。そのため、嘉手納町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例も一部を改正する必要があります。この条例は条文が長いために概要を説明し、提案理由といたします。 先ほど審議していただきました議案第22号で改正を行った支給認定保護者を教育・保育給付認定保護者に改めたように、「支給認定」という言葉を「教育・保育給付認定」に改めております。例を挙げますと、「支給認定」を「教育・保育給付支給認定」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」などに改めております。これは法の改正に伴うものであります。 第13条第1項において、利用者負担額の受領について改正を行っております。理由といたしましては、幼児教育・保育の無償化に伴い3号認定を受けている子どもに係る利用者負担額、いわゆる保育料の受領について改正を行っております。 また第13条第4項第3号に、副食費の免除対象の範囲について定めた内容に改めております。 第42条第2項第3項において代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和について、また第4項、第5項において連携施設の確保義務の緩和について、第8項については事業所内保育施設においての連携施設の確保義務の緩和について、追加を行っております。 また今回の一部改正条例は、平成27年4月1日に施行しました嘉手納町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例。その条例の附則第5条に規定しております連携施設に関する経過措置について、条例の施行の日から起算して「5年」を「10年」に改めております。 また一部改正の附則として、今回提案しております一部改正条例は令和元年10月1日施行となっております。 なお、議案書並びに新旧対照表を添付しておりますので、御参照ください。御審議よろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 ○徳里直樹議長  しばらく休憩します。 △午前11時19分 休憩 △午前11時19分 再開 ○徳里直樹議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第23号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第23号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第23号 嘉手納町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第23号 嘉手納町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。 日程第10「議案第24号 嘉手納町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎上原学子ども家庭課長  議案第24号嘉手納町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について提案理由を説明いたします。 今回一部改正を行う条例、嘉手納町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴うものであります。この条例も内容が多いため概要を説明し、提案理由といたします。 第6条第2項、第3項において、家庭的保育事業等における代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和について、同じく第6条第4項、第5項において、連携施設の確保義務の緩和について追加を行っております。 第29条第3項、内容的には小規模保育事業所A型、第31条第3項、小規模保育事業所B型、第44条第3項、保育所型の事業所内保育事業所、並びに第47条第3項事業所内保育事業について、保育士の数の算定について、准看護師についての追加を行っております。今回の一部改正条例も、平成27年4月1日に施行しました嘉手納町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例、その附則第2条に第2項として居宅で保育を提供しています家庭的保育事業所については、自園調理により行うために、必要な体制を確保するという努力義務を課しつつ、自園調理に関する規定の適用を猶予する経過措置を10年とする内容を追加し、同じく附則第3条に規定しています連携施設に関する経過措置について、条例の施行の日から起算して「5年」を「10年」に改めております。 附則として、今回提案しています嘉手納町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の施行日は、公布の日からとなっております。 議案書並びに新旧対照表を添付しておりますので御参照ください。御審議よろしくお願いします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第24号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第24号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第24号 嘉手納町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第24号 嘉手納町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。 日程第11「議案第25号 嘉手納町立幼稚園利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎浦崎直哉教育指導課長  議案第25号嘉手納町立幼稚園利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明いたします。 今回の改正につきましては、母法となる子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、嘉手納町立幼稚園利用者負担額等を定める条例の一部を改正する必要が生じたことによるものでございます。主な内容は、嘉手納町立幼稚園の利用者負担額が無償化されることから、規則で定めていました利用者負担額をゼロに改めることや、その他文言の整理を行う必要があり、議案として提出するものであります。新旧対照表を添付していますので御参照ください。 それでは議案を読み上げて提案いたします。 議案第25号 嘉手納町立幼稚園利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例について。 上記の議案を次のように提出する。令和元年9月4日提出、嘉手納町長當山宏。 嘉手納町立幼稚園利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例。 嘉手納町立幼稚園利用者負担額等を定める条例(平成27年嘉手納町条例第12号)の一部を次のように改正する。 第2条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める」を「0とする」に改める。 第3条から第6条までを削る。 附則、(施行期日)1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。 (経過措置)2 改正後の嘉手納町立幼稚園利用者負担額等を定める条例の規定は、令和元年10月分の利用者負担額から適用し、同年9月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。以上でございます。御審議のほうよろしくお願いします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第25号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第25号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第25号 嘉手納町立幼稚園利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第25号 嘉手納町立幼稚園利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。 日程第12「議案第26号 嘉手納町立幼稚園預かり保育に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎浦崎直哉教育指導課長  議案第26号嘉手納町立幼稚園預かり保育に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案理由を御説明いたします。 今回の改正につきましては、母法となる子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、嘉手納町立幼稚園預かり保育に関する条例の一部を改正する必要が生じたことによるものでございます。主な内容は、法改正に伴い預かり保育の対象園児が新しく定義づけられたことや預かり保育について規則で定めるためにその旨を規定する必要があり、議案として提出するものでございます。新旧対照表を添付していますので御参照ください。 それでは議案を読み上げて提案いたします。 議案第26号 嘉手納町立幼稚園預かり保育に関する条例の一部を改正する条例について。 上記の議案を次のように提出する。令和元年9月4日提出、嘉手納町長當山宏。 嘉手納町立幼稚園預かり保育に関する条例の一部を改正する条例。 嘉手納町立幼稚園預かり保育に関する条例(平成17年嘉手納町条例第10号)の一部を次のように改正する。 第1条中「この条例は」の次に「、学校教育法(昭和22年法律第26号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び、その他教育、保育に関する法令に基づき」を加える。 第2条第1号を次のように改める。(1)法第30条の5の規定に基づき、施設等利用給付認定を受けた小学校就学前子ども。 第4条第1項中「園児1人につき月額5,000円とする」を「子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の6第2項の規定に定める額を限度として規則で定める」に改め、同条第2項を削る。 第5条中「第3条の許可を受けたもの」を「預かり保育料」に改め、「10日」を「末日」に改め、次の1項を加える。2項、その他特別の理由があると認める場合は、教育長が定める日までに納付することができる。 第6条中「町長」を「教育長」に改め、「教育委員会」を削る。 第7条ただし書及び第8条中「教育委員会」を削る。 附則、この条例は、令和元年10月1日から施行する。以上、御審議をよろしくお願いします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第26号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第26号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第26号 嘉手納町立幼稚園預かり保育に関する条例の一部を改正する条例について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第26号 嘉手納町立幼稚園預かり保育に関する条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。 日程第13「議案第13号 令和元年度嘉手納町一般会計補正予算(第3号)」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎我謝治彦企画財政課長  議案第13号令和元年度嘉手納町一般会計補正予算(第3号)について御説明いたします。 今回の補正第3号は、人事異動による人件費の補正、既定経費及び新たに生じた事業などに係る経費について所要の補正を行っております。主な内容としまして、総務費において特定地域特別振興事業基本計画策定委託料、民生費において施設等利用給付費負担金、商工費においてプレミアム付商品券販売等委託料、商工業研修等施設空調機器取替工事、道の駅かでな3階空調機器取替工事、土木費において町道34号線整備工事物件補償費、教育費において修繕料、施設管理備品購入費を計上しております。 それでは議案を読み上げて提案をいたします。 議案第13号 令和元年度嘉手納町一般会計補正予算(第3号)。 令和元年度嘉手納町の一般会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6,851万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ97億1,552万4,000円とする。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。令和元年9月4日提出、嘉手納町長當山宏。 それでは第1表歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。2ページ目をごらんください。 1款1項町税で3万8,000円の補正増を行っております。2目法人分滞納繰越分の増によるものでございます。1款3項軽自動車税で96万1,000円の補正増を行っております。2目環境性能割現年分の皆増によるものでございます。 2款3項森林環境譲与税で51万9,000円の補正増を行っております。1目森林環境譲与税の皆増によるものでございます。 11款1項地方交付税で6,588万7,000円の補正増を行っております。地方交付税の決定によるものでございます。 13款2項負担金で1,491万5,000円の補正減を行っております。2目民生費負担金の減によるものでございます。 14款1項使用料で478万2,000円の補正減を行っております。7目教育使用料の減によるものでございます。 15款1項国庫負担金で861万円の補正増を行っております。1目民生費国庫負担金の児童福祉費負担金で778万1,000円の増、ほかによるものでございます。15款2項国庫補助金で8,892万5,000円の補正増を行っております。6目特定防衛施設周辺整備調整交付金で6,460万円の増、7目プレミアム付商品券事業補助金で2,314万4,000円の増、ほかによるものでございます。 16款1項県負担金で41万5,000円の補正増を行っております。1目民生費県負担金の増によるものでございます。16款2項県補助金で1,481万4,000円の補正増を行っております。1目総務費県補助金の特定地域特別振興事業補助金で963万8,000円の増、ほかによるものでございます。16款3項委託金で15万円の補正増を行っております。6目教育費委託金の増によるものでございます。 18款1項寄附金で212万円の補正増を行っております。1目指定寄附金の増によるものでございます。 19款1項特別会計繰入金で158万円の補正増を行っております。2目後期高齢特別会計繰入金の増によるものでございます。 21款5項雑入で339万9,000円の補正増を行っております。6目過年度収入で223万8,000円の増、ほかによるものでございます。 23款1項環境性能割交付金で79万4,000円の補正増を行っております。1目環境性能割交付金の皆増によるものでございます。 以上、歳入合計で1億6,851万5,000円の増額補正をしまして、補正後の金額を97億1,552万4,000円といたしております。 続きまして、歳出について御説明いたします。3ページ目をごらんください。 1款1項議会費で10万9,000円の補正増を行っております。1目議会費における人件費の増によるものでございます。 2款1項総務管理費で1,102万1,000円の補正増を行っております。1目一般管理費の人件費で323万5,000円の減、6目企画費の委託料で1,004万3,000円の増、7目情報政策費の備品購入費で235万4,000円の増、12目基地渉外費の賃金で55万6,000円の減、ほかによるものでございます。2款2項徴税費で1万2,000円の補正減を行っております。1目税務総務費の人件費の減によるものでございます。2款3項戸籍住民基本台帳費で160万7,000円の補正増を行っております。1目戸籍住民基本台帳費の賃金で82万8,000円の増、ほかによるものでございます。 3款1項社会福祉費で408万4,000円の補正減を行っております。1目社会福祉総務費の繰出金で537万3,000円の減、2目障害者福祉費の委託料で105万2,000円の増、5目後期高齢者医療費の繰出金で5,000円の増、ほかによるものでございます。3款2項児童福祉費で3,062万5,000円の補正増を行っております。1目児童福祉総務費の負担金、補助及び交付金で1,220万7,000円の増、3目子育て支援センター費の工事請負費で501万9,000円の増、4目保育所費の工事請負費で613万5,000円の増、5目児童福祉施設費の委託料で242万円の増、ほかによるものでございます。 4款1項保健衛生費で14万5,000円の補正減を行っております。1目保健衛生総務費の人件費で13万5,000円の増、4目環境衛生費の負担金、補助及び交付金で28万円の減によるものでございます。 7款1項商工費で4,677万4,000円の補正増を行っております。2目商工振興費の委託料で2,042万2,000円の増、3目商工振興施設管理費の工事請負費で1,091万1,000円の増、4目観光費の工事請負費で865万7,000円の増、5目情報通信産業費の需用費で229万8,000円の増、ほかによるものでございます。 8款2項道路橋りょう費で3,809万3,000円の補正増を行っております。2目道路維持費の委託料で369万6,000円の増、3目道路新設改良費の補償、補填及び賠償金で2,880万円の増、ほかによるものでございます。8款3項都市計画費で444万8,000円の補正増を行っております。1目都市計画総務費の負担金、補助及び交付金で300万円の増、3目公園費の需用費で140万円の増、ほかによるものでございます。8款5項住宅費で493万2,000円の補正増を行っております。1目住宅管理費の需用費で260万1,000円の増、3目再開発住宅管理費の負担金、補助及び交付金で78万5,000円の増、ほかによるものでございます。 10款1項教育総務費で506万6,000円の補正増を行っております。2目事務局費の委託料で206万1,000円の増、ほかによるものでございます。10款2項小学校費で1,036万4,000円の補正増を行っております。1目学校管理費の備品購入費で554万2,000円の増、2目教育振興費の需用費で16万2,000円の増、3目学校建設費の委託料で50万円の増、ほかによるものでございます。10款3項中学校費で796万2,000円の補正増を行っております。2目教育振興費の扶助費で408万5,000円の増、ほかによるものでございます。10款4項幼稚園費で35万1,000円の補正増を行っております。1目幼稚園費の人件費で23万5,000円の増、ほかによるものでございます。10款5項社会教育費で165万8,000円の補正減を行っております。2目文化振興費の人件費で253万2,000円の減、3目文化センター費の備品購入費で3万円の増、5目青少年センター費の備品購入費で1万7,000円の増、6目外語塾事業費の需用費で45万4,000円の増、7目図書館費の委託料で47万7,000円の減、ほかによるものでございます。10款6項保健体育費で1,306万2,000円の補正増を行っております。1目保健体育総務費の賃金で78万6,000円の増、2目体育施設費の需用費で1,039万5,000円の増、3目給食費の需用費で13万1,000円の増、ほかによるものでございます。 以上、歳出合計で1億6,851万5,000円を増額補正し、補正後の金額を97億1,552万4,000円といたしております。 4ページ以降につきましては、説明を省略いたします。御審議をよろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 4番宇榮原京一議員。 ◆4番(宇榮原京一議員)  4番宇榮原です。歳入の部分だけ2点お聞かせください。7ページ、8ページです。産業環境課、農林水産係の新規で出ているものだと思うのですが、森林環境譲与税の内容と、令和元年6月から実際は徴収される目的だと思いますが、次年度も先立って入ってくるのか。その2点と、あと一つ。 11ページ、12ページ、これは産業環境課、商工振興係の野國總管まつり実行委員会補助金の返還金です。平成30年度はまつりが災害等によって中止になった経緯がございますが、そのイベントの保険金で120万円ちょっと補償ということで戻っているのですが、実際保険にかかった費用と、あと中止によってキャンセル料というか、準備も途中までされていると思いますので、実際にかかった費用がわかれば教えていただきたいと思います。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎上地康夫産業環境課長  7ページ、8ページ、森林環境譲与税に関しましてですけれども、この譲与税に関しましては、国で温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税を創設すると国で決定しております。環境税の創設で令和6年度から課税が始まるということで、それに先立ちまして今回から譲与税が51万9,000円という形で入ってきます。使途に関しましては、市町村に関します間伐や人材育成、担い手の確保、また木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用等に使われるということでうたわれております。 またこの税に関しましては、国内に住所を有する個人に対して課する国税ということで1人年額1,000円ということで、また非課税の方、生活保護等の規定により生活扶助等を受けている者等に対しましては、森林環境税を課さないものとするということで規定をされております。 また11ページ、12ページの野國總管まつりに関しましてですが、前年度台風の影響により中止を余儀なくされましたけれども、そのイベント費に関しまして大きいのが、花火が事前に中止ということになったものですから、その花火に関しましての費用等が実際はかかっているところでございます。また舞台イベントにも、その日に出演なさる方々等の費用に係る分等も計上がされております。またそういった部分に関しまして、今話しました分の約6割がイベント中止の保険から支払いが入っているところでございます。イベント中止保険の費用に関しましては、保険料として21万円ほど掛けております。 ○徳里直樹議長  12番當山均議員。 ◆12番(當山均議員)  12番當山です。7ページ、8ページの歳入についてお聞きします。まず13款2項2目民生費負担金で約1,500万円の減額、続きまして14款1項7目教育使用料で478万円の減額、当然減額になりますが、その分11款1項1目地方交付税で約6,500万円余の増となっていますが、減額になった分だけ当然国から措置があると思いますが、基準財政需要額が見えないものですから、しっかり国から措置されているのかどうなのか、説明を求めたいと思います。 続きまして23ページ、24ページをお開きください。3款民生費2項、まず1目で児童福祉総務費の中に施設等利用給付費負担金1,138万2,000円が計上されていますが、ちょっと耳なれない言葉なので説明を求めたいと思います。 さらに4目保育所費の中に、説明の1、第2保育所事業で保育看護師報酬が減額されていますが、説明を求めたいと思います。同じく第2保育所で栄養士報酬が44万4,000円、2、第3保育所事業で同じく栄養士報酬が88万8,000円減額になっていますが、下から2行目、給食業務等委託料が約同額増となっていますが、これは支出科目が変更になったのか。あわせて説明を求めたいと思います。 ○徳里直樹議長  しばらく休憩します。 △午前11時57分 休憩 △午後1時30分 再開 ○徳里直樹議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 答弁を求めます。 ◎我謝治彦企画財政課長  質疑のありました7ページ、8ページにございます、11款1項1目の地方交付税についてですけれども、普通交付税の6,588万7,000円について御説明いたしますと、こちらにつきましては交付額の決定によるものでございまして、先ほど質疑のありました保育、あるいは幼稚園に係るもので算定に含まれているものではございません。 ◎上原学子ども家庭課長  歳入の7ページ、8ページ、13款2項2目の児童福祉負担金並びに保育料のことですので、14款1項7目の幼稚園使用料についてですが、ともに教育・保育の無償化に伴う減額でありまして、今まで4月から9月までの受け入れ分並びに保育所につきましては、3号認定の子どもはそのまま3月まであります。ただし3号認定の子ども、非課税世帯は無償になりますので、その分は引かせてもらっております。教育委員会の使用料も無償化に伴いまして9月までの歳入があり、10月以降は無償になりますので、その分の減額となっております。 続きまして歳出部分、23ページ、24ページの保育支援事業費の中の施設等利用給付費負担金ですが、こちらは無償化に伴いまして未移行、新しい子ども・子育て支援制度に移行していない幼稚園、並びに認可外保育施設等を利用している保護者、また預かり保育等を利用している場合の保護者に対する給付費をこちらで計上しております。 同じく23ページ、24ページの第2保育所事業の中の保育看護師の報酬のマイナスですが、3カ月看護師等がいなかったために今マイナスをしております。7月からは嘱託職員として配置をしております。また栄養士報酬も栄養士がいなかったために2カ月分マイナスをし、6月からは配置をしております。第3保育所の栄養士報酬も、こちらは4カ月分マイナスをし、8月からは同じく配置をしております。第2、第3ともに給食業務委託料に関しては、その栄養士がいなかった分、NPO法人や母子会に入ってもらって、その分の費用が加算という形になっております。 ◆12番(當山均議員)  12番當山です。7ページ、8ページの地方交付税についてお尋ねします。国としても急な制度ではございますが、やはり減額になった分、国から何らかの措置はあって然るべきだと思いますが、今後地方交付税等で減額分というのは措置されてくるのかどうか。何か情報がございましたら、ぜひまたこの場でお答え願いたいと思います。 同じく23ページ、24ページの3款2項1目児童福祉総務費の中の施設等利用給付費負担金、認可外であったり、もうちょっと内訳を、今この予算というのが何で何名分組んでいて、この金額になっているかという根拠もお示し願いたいと思います。 同じく下の3款2項4目の保育所の中の保育看護師及び栄養士がいらっしゃらなかったところでございます。現在は配置されているということですが、なぜ年度初めから確保ができなかったのか。そして今は確保されていると思いますが、そのことに対して何か問題はなかったのか。さらに次年度以降は、こうやって切れることがないような処置が施されているのか。これについても現在は確保されているものの、必要な資格を持っている方がいらっしゃらないというのはやはり問題があると思いますので、これについて今どんな取り組みとお考えをお持ちなのか、お尋ねしたいと思います。 ◎我謝治彦企画財政課長  交付税の措置等についての話でございましたけれども、まず今年度につきましては先ほど御説明したとおり算定には含まれておりませんが、10月以降3月までの間につきましては、予定では令和2年3月に臨時交付金の予定がございまして、これについては今後の調査等があるかと思いますので、それに考慮して交付されるものと思っております。 ◎上原学子ども家庭課長  23ページ、24ページの保育支援事業費の中の施設等利用給付費負担金の内訳ですが、先ほど申しましたように子ども・子育て支援制度に移行していない私立幼稚園等があります。この私立幼稚園に今現在町内から通っている方が2人ということです。その2人分と、預かり保育事業が栄光幼稚園の1号の子どもが13人、町外にあります平安幼稚園の1号の子どもが1人、読谷中央幼稚園、そちらが15人、あと屋良幼稚園で43人、嘉手納幼稚園で66人、それとアミークスという園に1人、コザ聖母幼稚園に1人ということで計140人がいます。それを人数で算定しております。また認可外が町内の光の子幼児学園に預けているお子さんで44人を計上しております。こちらは費用の内訳としましては、国が2分の1、県4分の1、市町村4分の1となっております。 第2保育所、第3保育所の保育看護師並びに栄養士の配置ということですが、確かに去年までいた方が継続できると思っていたのですがやはり厳しいということで、急遽できなくなったり、旦那さんの転勤に伴って嘉手納町に通えないという方がいて、それで探しはしたのですが、2月ごろから当たってはいたのですけれどもやはり厳しいということで、その後栄養士並びに看護師等のグループにも呼びかけをして、どうにか2カ月後、4カ月後という形で配置はしました。また次年度に向けてということですが、内容等、今現在嘱託としている方には聞き取りをしながら、早目早目に対応し、またいろんな条件があると思いますので、その辺も聞き取りをしながら対応はしていきたいと考えます。 ○徳里直樹議長  2番志喜屋孝也議員。 ◆2番(志喜屋孝也議員)  39ページ、40ページ、10款3項2目中学校費の中の教育振興費の中から説明の部分です。5番目、大会派遣費とあるのですが、その種目と大会名と何名かというのをお聞かせください。 それと45ページ、46ページ、同じ教育費の10款6項2目体育施設費の中から説明のところ、嘉手納町スポーツドーム空調機器取替工事、ちょっと金額は大きいのですけれども、どの部屋なのか、お教え願えますか。受け付けの部屋なのか。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎浦崎直哉教育指導課長  39ページ、40ページの10款教育費3項中学校費2目教育振興費の大会派遣補助費に係る中学生が参加した大会名でございますが、8月にありました第49回九州中学校剣道競技大会、同じく8月にありました第49回全国中学校剣道大会、同じく8月、第15回九州中学校空手道競技大会、同じく8月、第27回全国中学生空手道選手権大会、同じく8月、第31回男子九州中学校ソフトボール競技大会、同じく8月、第19回全日本中学生男女ソフトボール大会。以上でございます。 ◎嵩本さゆり社会教育課長  45ページ、46ページ、10款6項2目体育施設費の嘉手納町スポーツドーム空調機器取替工事についてお答えいたします。どちらの部屋かということですが、ドーム事務室と医務室の2台取りかえを予定しております。 ○徳里直樹議長  先ほど當山議員に対して子ども家庭課長の答弁がありましたが、数字の訂正があるということですので、再度答弁を求めたいと思います。 ◎上原学子ども家庭課長  失礼いたしました。先ほど施設等利用給付費負担金の中で、未移行の私立幼稚園の方が2人、それと預かり保育事業ということで栄光幼稚園、平安幼稚園、読谷中央幼稚園、屋良幼稚園と読み上げて、その中で人数の中に嘉手納幼稚園、屋良幼稚園の人数も入れて報告はいたしましたが、公立の場合はこの補助メニューの対象外になりまして、公立の方を除いて31名、それと預かり保育の利用者が9名という形で予算計上をしております。失礼いたしました。 未移行の幼稚園が2人、預かり保育事業が31人、認可外が44人、あと一時預かりですとか病児保育、ファミリーサポートセンターの利用者という形で9人、計86人で計算をしております。失礼いたしました。
    徳里直樹議長  3番花城勝男議員。 ◆3番(花城勝男議員)  3番花城です。3点伺います。15ページ、16ページの13節委託料1,004万3,000円、特定地域特別振興事業基本計画策定委託料、旧軍飛行場事業の規模決定を含めた建設計画の策定とありますが、具体的な内容の説明をお願いいたします。 2点目が27ページ、28ページの説明、13節委託料2,042万2,000円、プレミアム付商品券販売委託料、そこの購入する金額の上限金額があるかどうか。あと非課税世帯の全員に支給されるのかどうか。あと子育て世帯世代の児童の年齢の基準は何歳か。その辺を伺いたいと思います。 あと3点目、31ページ、32ページの19節負担金、補助及び交付金の300万円、住宅リフォーム支援事業の補助金で申請希望件数が52件とありますが、申請の行政区ごとの件数がわかればお聞かせください。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎我謝治彦企画財政課長  15ページ、16ページ、2款1項6目企画費の特定地域特別振興事業ということで、同事業の基本計画の策定業務の内容についてですけれども、現在6月補正で委託業務として基本調査を実施しておりまして、今月いっぱいでこの調査自体は終わる予定になっていまして、その調査を踏まえた形で今回の補正で上げています基本計画を進めていこうということでまず考えております。この計画につきましては、今後計画を進めるに当たって必要な建設計画に係る検討事項であったり、あと構造計画であったり、あと概算の算出であったり、あと基本計画図面の策定であったり、あと庁内の検討委員会がございますので、そちらの運営等を担っていくという形になっています。予定としましては今年度いっぱいで同計画について終わらせて、次年度からまた実施設計を進めていくということで計画しております。 ◎上地康夫産業環境課長  27ページ、28ページ、7款1項2目商工振興費のプレミアム付商品券事業のプレミアム付商品券販売等委託料に関しての質疑ですが、このプレミアム付商品券がまず購入対象者の方々が、住民税の非課税者の方と、また年齢が3歳未満の子が対象になります。この3歳未満の子に関しましては、2016年4月2日生まれから2019年9月30日までに生まれた子が対象となります。また限度額に関しましては、まずこの商品券が1冊5,000円で5冊まで。販売額といたしましては2万円、これに上乗せとして25%つきますので、2万5,000円が額面となります。また非課税者は住民税非課税者になりますので、この方々に関しましては住民税課税者と生計同一の配偶者、扶養親族、生活保護者等を除くということがうたわれておりますので、こちらで申請をしていただきますので、その内容の確認もさせていただきたいと思っております。 ◎天久昇都市建設課長  31ページ、32ページ関係の8款3項1目の住宅リフォーム支援事業補助金でございますが、300万円の補正増としております。当初40件予定しておりまして、現在10件の補正増を見込んでおりまして300万円分です。現在41件交付決定が下りまして、現在キャンセル待ちと。また相談等も受けておりますので、10件程度今回補正して対応していこうということの趣旨でございまして、それで内訳等についてですが、行政区ごとということでありますが、現在持ち合わせておらず大変申しわけございませんが、年度末になるとまたそういう資料をつくることができるのかと思っております。 ◆3番(花城勝男議員)  プレミアム付商品券は25%の商品券ということになっていると思うのですが、これの財源の内訳、国、県、町の財源の内訳を教えていただきたいと思います。それで、この商品券が好評で売れたということで追加も可能なのかどうか。この点も伺いたいと思います。 ◎上地康夫産業環境課長  プレミアム付商品券の販売等委託料2,042万2,000円の財源内訳ということでよろしいでしょうか。5,000円分のプレミアム分が、対象者が3,500名ということで捉えていますので、その5セット分で1,750万円です。あと換金業務で臨時職員を2名つけますので、その分で2,042万2,000円を計上しております。 ◆3番(花城勝男議員)  要は25%ですよね。そこの25%の中の国が20%で町が5%ですかということですが。 ◎上地康夫産業環境課長  この商品券事業に関しましては国が100%の補助を出しますので、全額国からの補助になります。 ○徳里直樹議長  8番新垣貴人議員。 ◆8番(新垣貴人議員)  歳出の31ページ、32ページをお願いします。8款3項3目公園費の中で11節需用費、修繕料が140万円計上されておりますけれども、どういった修繕を予定されているのでしょうか。説明を求めます。 あと39ページ、40ページ、10款3項2目教育振興費の中で、20節扶助費408万5,000円計上されております。その中で要保護・準要保護児童入学前就学援助費が156万円計上されておりますけれども、なぜこの時期なのかということを説明していただきたいです。読んで字のとおり児童の入学前の就学援助費ということで、生活に困窮している人たちの入学準備金としてこの援助費があると思うのですけれども、なぜこの時期なのかということと、あと件数を説明してください。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎天久昇都市建設課長  31ページ、32ページの公園費の修繕料の140万円ですが、現在もう既に当初持っていた390万円の修繕料がほとんど底をついてしまった状態でございまして、残りの6カ月間の公園関係の修繕料に充てるための修繕料ということになっておりまして、年間を通しての修繕料に充てるためのお金ということで考えております。 ◎浦崎直哉教育指導課長  それでは39ページ、40ページの中学校教育振興費、要保護・準要保護入学前就学援助費について御説明いたします。実はことしは中学生が部活動で大活躍いたしまして、派遣費が足りなくてこちらから流用させていただきました。それに伴ってこれを補正という形で計上しているということでございます。 ○徳里直樹議長  14番田仲康榮議員。 ◆14番(田仲康榮議員)  何点かありますので、まず22ページの民生費の社会福祉総務費の中の3款1項1目繰出金ですけれども、537万3,000円の減となっています。国民健康保険特別会計の繰出金ですが、減の理由を教えてください。 それと26ページの4款1項4目の環境衛生費ですけれども、付記欄のよみたん斎苑の負担金が減額になっているのですが、これに関係して本町の利用件数、それと負担金の基準、今回は28万円の減になっているのですけれども、これの理由を教えてください。 それと28ページです。これは歳出の商工費の7款1項4目の観光費についてです。付記欄の3番目に観光協会設立準備事業の中で、検討委員会の委員の報酬が計上されています。それでこの検討委員会の構成、そして今年度は何回開かれているのか、お聞きをしたいと思います。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎町田優町民保険課長  国民健康保険特別会計繰出金が減ったのは、特会の人事異動による総務費の減によるものでございます。 ◎上地康夫産業環境課長  25ページ、26ページ、4款1項4目環境衛生費の環境衛生費のよみたん斎苑負担金でございますけれども、前年度実績に基づき翌年度支払いということで取り決めされておりますので、平成30年度におきましてよみたん斎苑を利用した嘉手納町内の方々が128件利用されていまして、負担金が1件当たり1万円ということで、128万円の支出をしております。それ以外のものを今回減としているところでございます。 続きまして28ページの4目観光費の観光協会設立準備事業費の中の委員報酬ということで、今回準備委員会で外部の方々も含めて8名の委員の方々を予定しておりまして、5回の検討会議を持つ予定をしておりますので、その分の報酬として計上させていただいております。 ○徳里直樹議長  10番仲村渠兼栄議員。 ◆10番(仲村渠兼栄議員)  15ページ、16ページに今回補正で総務課の一般管理費の消耗品でAEDのバッテリー38個が老朽化により交換が出ております。それに伴いAEDのリモート監視システム利用料というのが、金額は3万3,000円なのですけれども、これについて出されておりますが、内容を教えてください。 それともう一つ、一般質問も行い、通訳システムのタブレットの導入等を行いました。今回通訳システムのタブレットで5言語プラス手話ができたということであります。これの活用が今後あるかと思いますが、今私は一般質問等で確認したのに関して答弁等もあるのですけれども、道の駅も一緒に併用して、観光ガイドも含めた導入ができないかということがありましたが、今回1台の庁舎内ということでありますが、新聞紙上にもあるように道の駅で観光客とのいろんな問題が生じたということであります。それについて、この庁舎内備品の購入ではありますが、今後どのように考えているのか、お聞かせください。 続きまして37ページ、38ページであります。小学校管理費の中に屋良小学校の引っ越し、いよいよ完成間近で、あとは外構、内部は大分入っている。きれいな美しい校舎が見えて、楽しみでわくわくであります。その中に引っ越しの運搬費がありますが286万円、これに関してはどういう業者選定をしたのか。町内にはいろんな形で代表を務めている町内の引っ越し業者もあるかと思います。その辺の業者選定方法についてお聞かせください。 続きまして39ページ、40ページです。その説明の中に客観テスト委託料28万2,000円の増額が出ております。この客観テストというのは、平成29年の決算では149万72円出ております。当初予算では153万5,000円で出ております。今回28万2,000円の増額であります。それはテストの内容等についてはある程度の把握はしておりますが、であるならば屋良小学校、嘉手納小学校の当初予算が屋良小学校で42万9,000円、嘉手納小学校99万6,000円、これを足した金額が当初予算という形なのですが、中学校だけ上がった理由についてお聞かせください。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎金城悟総務課長  それでは15ページ、16ページ、2款1項1目のAEDリモート監視システム利用料についての御質疑にお答えいたします。前議員がおっしゃっておられたように、今回AEDのバッテリーを交換するということで御説明申し上げましたけれども、それとともに今AEDについてはリモート監視で保守を行っているのですが、10月いっぱいで町内4カ所分の保守が切れるということで、今回その分の保守料を補正しているところでございます。 あと通訳システムにつきましては、これも先日の全員協議会で御説明申し上げたのですけれども、庁舎の窓口の担当課からこのシステムを導入したいという要望がありまして、複数の課で利用するということで、総務課で購入して利用してもらうという活用方法をとるということで、総務課で予算計上をしているところです。議員おっしゃっておられました観光関係につきましては、これはまた担当課で状況等を見ながら、導入について検討をすることになるかと考えております。 ◎浦崎直哉教育指導課長  38ページになります。10款2項1目の屋良小学校引っ越し運搬料につきまして、業者の選定についてでございますが、現在屋良小学校の新校舎に伴うこの業務委託料になっているのですが、これからの入札予定になっておりますので、これから業者を決めるということになっております。 続きまして40ページ、10款3項2目の客観テスト委託料につきましてですが、実は先ほど子どもたちが活躍しているという話をしましたが、男子ソフトボール部が中体連九州大会へ参加した際に台風襲来のため、中体連本部から指示がありまして、予定より1日早く出発したため、その前泊分をこの客観テストから流用して賄ったということでございますで、今回の補正はそれの補填という形になっております。 ◆10番(仲村渠兼栄議員)  今総務課長から通訳タブレットのお話がありました。庁舎内で活用するということで、すばらしく評価いたします。本町は指定管理者制度を導入しております。道の駅に関しては産業環境課が窓口になり指定管理制度導入しているのであれば、毎日この時間も今外国人とのやりとり、商品のやりとり等、いろんな形でやっているかと思います。指定管理については、その指定管理を受けた企業と、そして担当課と話し合い等も進めながら、その導入に向けて取り組むべきかと思いますが、今後そういうことがあるならば産業環境課長と指定管理の協議をして、総務課長に連絡をすれば可能なのか。11月に向けての予算のヒアリング等もあるかと思いますが、可能なのか。事前に予算ですので計画ができるのか、協議する予定があるのか。産業環境課長、お聞かせください。指定管理者制度を導入していますので、そういう話を聞いて上に上げるかという話です。 ぜひ産業環境課長に、指定管理を導入している担当窓口でありますので、協議をしていただきまして、庁舎内の会議、来年度予算に向けてのヒアリングにおいてもぜひ検討していただきたいと思いますが、見解をお伺いします。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎上地康夫産業環境課長  道の駅に関しましては、議員もおっしゃったように指定管理等の関連もございますので、その辺はどういった方々が多く、訪日の方々、インバウンド等を含めて、調査等そういったものも含めて実際やっているところでございますが、その辺も含め言語等の問題もございますので、その辺も含めて検討していきたいと考えております。 ○徳里直樹議長  13番田崎博美議員。 ◆13番(田崎博美議員)  何点かお教えください。まず16ページの説明2の行政管理費、通訳システム使用料について、5言語対応ということでありましたけれども、全協の中でもスペイン語が入ってないのではないかという指摘がありました。今市販の中でも72言語入りのものがあるのです。そういう状況ですので、それについて値段の問題なのか。質の問題なのか。その辺をどう選択なさったか。それをお聞かせいただきたいと思います。 それと28ページ、15節の工事請負費の特定防調整交付金事業費、商業研修等施設空調機器取替工事、これについて当初設置者年月日、それから容量についてと、それから今これは91万1,000円の持ち出しがあるのですけれども、通常防衛省予算補助金は100%ということで見ていたのですが、10%の持ち出しについて説明をいただきたいということ。それから下の特定防調整交付金事業、道の駅かでな3階の空調機器取替工事、これは室外機なのか、室内機なのか。空調機なのか。そして観光費から予算が出ていると思うのですが、これについて製品は既製品なのか。それともオーダーなのか。それについて説明をいただきたいと思います。 それから38ページの13節委託料、屋良小学校建設事業、この屋良小学校校舎等解体工事単価入替委託料の50万円について説明をいただきたい。 それと46ページの体育施設総務費、嘉手納町スポーツドーム空調機器取替工事ですけれども、この修繕についてかかわる問題、これも設置時期と補助率、そしてどこの修繕をするのか。それとも全部取りかえなのか。その辺のところも説明をいただきたいと思います。 下の給食費の問題ですけれども、これは直接予算とは関係ないことですが、今社会的に非常に問題になっている件があります。給食に異物が混入したり、それからアレルギー対応の事故があったりという問題がありますけれども、それについて嘉手納町の給食センターではどういう問題意識を持ってそれに取り組んでいるか。また過去にそういう事例があったかどうか、説明願いたいと思います。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎金城悟総務課長  15ページ、16ページの通訳システム使用料及び備品購入費に関する御質疑についてお答えいたしたいと思います。先日の全員協議会でも御説明申し上げましたし、先ほど仲村渠議員の御質疑にもお答えしたところですけれども、このシステムにつきましては1階窓口の担当課から要望があり、複数の課が使うということで総務課で予算計上をしているものでございます。この要望が今現状使っている言語を踏まえて要望されているところで、特に英語が今困っているという状況があると、中国語も少しあるというお話しでした。現状に合わせてプランが2プランありまして、今選んでいるのが5言語プラス手話なのですけれども、もし今後使っていく中で必要があれば、このプランの変更はすぐできるということですので、切りかえて使いましょうということで準備は行いつつ、今必要とされているものということで、このプランを選んでいるというところが現状でございます。 ◎上地康夫産業環境課長  27ページ、28ページ、7款1項3目商工施設管理費の特定防の商工業施設空調取替工事ですけれども、すみません。こちらは今うろ覚えなのですが、商工業施設は建物が昭和63年の設置かと思っております。また容量に関しましては今手元に資料がございませんので、資料でその辺は準備したいと思っております。 また金額に関しましてですけれども、9条の1,091万1,000円の金額ですが、今後入札をかけますので、その入札分の差額分に関しましては恐らく単費になるかと思いますので、その分のこれも加味されたような形の計算になっているかと思います。 あと道の駅かでなの3階空調機器に関しましてですけれども、その取りかえ工事に関しましては室内機が7台、室外機が1台、これに関しましては日本製を今予定しているということです。 ◎金城睦和教育総務課長  37ページ、38ページ、10款2項3目学校建設費の中の13節委託料です。屋良小学校建設事業の中の屋良小学校校舎等解体工事単価入替委託料についてでございます。これにつきましては、屋良小学校の校舎等の解体工事実施に伴う単価入れかえ業務でございます。発注直近の実勢価格に修正するために単価入れかえを行うことでございます。 それから45ページ、46ページ、10款6項3目給食費の11節需用費関連ですけれども、これに関連しまして異物混入のことだと考えてございますが、異物混入については本町の現状といたしましては年に数件起きている状況でございます。その内容につきましては、例えば髪の毛であったり、消しゴムのかすであったりとか、そういったのが現在出てきております。そういったものがどこから入ったものなのか、給食前のものなのか、給食後なのかということで、そういった報告書をつくって学校に報告している現状がございます。そういった異物混入が起こらないような形で毎朝点検しながら、給食の調理に取り組んでいるところでございます。 ◎嵩本さゆり社会教育課長  では45ページ、46ページ、10款6項2目体育施設費の嘉手納町スポーツドーム空調機器取替工事についてですが、この空調機器につきましては事務室及び医務室の2台を予定しております。設置が平成14年となっておりまして、設置から17年が経過しておりまして、経年劣化等によって事務室内が冷えないというふぐあいが生じております。部品等についても生産中止となっており修繕対応ができないため、取りかえを行います。費用につきましては、単費での対応となっております。 ◎上地康夫産業環境課長  すみません、先ほどの商工業施設の答弁の中で私が、設置年度が昭和63年ということでお話ししました。当初のものが昭和63年ということでありまして、それを一度取りかえ復旧していますので、今回取りかえる分に関しましては平成14年に設置したものを、今年度取りかえを予定しているところでございます。 ◆13番(田崎博美議員)  総務課長、今おっしゃられたことに対して5言語は職員からの要望で、それを採用したということでありますけれども、ぜひ72言語、市販されているものはそんなに価格的に高くはないですから、特に来年はオリンピックということで諸外国からもたくさんの観光客も見えるかと思います。言語の違うところがたくさん来ると思いますので、せめてそれに準じた、72言語とは言いませんけれども、十四、五カ国語が採用できるような方向で今から検討しておく必要があるのではないかと思いますが、そういうことで理解をしていただきたいと思います。 38ページの屋良小学校校舎解体工事単価入れかえ、説明されたことについて私もまだ十分認識をしていないのですけれども、いま一度わかりやすくひとつお答えいただけませんか。これは全体のボリュームの中での単価入れかえなのか。それとも解体費にまつわる単価入れかえなのか。その辺のところをいま一度説明いただきたいと思います。 46ページ、これは空調機の取りかえ工事ですけれども、平成14年ということでありますから、今防衛局の補助金規定の中では10年経過しておりますから、恐らく100%の補助ではないかと思います。先ほど0.5%の持ち出しはあると話があったと思うのですが、これは私の聞き違いですか。そういうことで10%ないし、0.5%の持ち出しはあるかもしれませんけれども、基本的には100%なのですよね。補助が出るということになっておりますから、そういう基準をクリアしていればそうなると思いますので、今からまた別のところもあると思いますから、補助金申請をするに当たってそういうところもしっかり話しながら、ぜひやっていただきたいと思います。 ○徳里直樹議長  しばらく休憩します。 △午後2時29分 休憩 △午後2時30分 再開 ○徳里直樹議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ◆13番(田崎博美議員)  議長、時間をとらせてしまってすみません。スポーツドームの件です。46ページの嘉手納町スポーツドーム空調機器取替工事についてですけれども、やはり今までの空調機器、室外機、室内機あるはずなのです。室外機については、特に嘉手納町内は塩害の問題もありまして、それからヤモリが基盤に入ってしまうとショートが起こってダウンするのです。そういう問題を回避するためのヤモリガードが入っていないので、やはりこれについても室外機であれば、ちゃんとしたステンのエコ商品というのですか。そういうものが今琉球エコシステムということで、前にも私は皆さんに研究、検討してほしいということで申し上げたのですけれども、それについてどうなっているのか。どこまで検討されて、今回の導入至ったか。それについて説明をいただきたいと思います。 ◎嵩本さゆり社会教育課長  それではスポーツドーム空調機器につきましてお答えいたします。この機器につきましては、同タイプ、同程度の機器の取りかえを予定しております。既存のものが埋込式となっておりまして、既存の配管を活用するということで費用は抑えられると聞いております。議員が御提案の琉球エコシステムにつきましては、現在調査研究中でございます。 ○徳里直樹議長  ほかに質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第13号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第13号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第13号 令和元年度嘉手納町一般会計補正予算(第3号)」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第13号 令和元年度嘉手納町一般会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 ○徳里直樹議長  しばらく休憩します。 △午後2時34分 休憩 △午後2時44分 再開 ○徳里直樹議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第14「議案第14号 令和元年度嘉手納町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎町田優町民保険課長  議案第14号令和元年度嘉手納町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。 今回の補正は歳入において繰入金の減、歳出においては総務費の減が主な内容になっております。 では読み上げて御提案いたします。 議案第14号 令和元年度嘉手納町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)。 令和元年度嘉手納町の国民健康保険特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ494万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億1,985万5,000円とする。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。令和元年9月4日提出、嘉手納町長當山宏。 2ページをお願いいたします。第1表歳入歳出予算補正。1歳入、4款県支出金1項県補助金39万5,000円の増、特別調整交付金(市町村分)の追加交付による増でございます。 6款繰入金1項他会計繰入金537万3,000円の減、職員給与費相当分繰入金の減によるものでございます。 7款繰越金1項繰越金3万5,000円の増、繰越金の増によるものでございます。 次に3ページをお願いいたします。2歳出、1款総務費1項総務管理費537万3,000円の減です。人事異動に伴う給料、共済費、職員手当等の減によるものでございます。 9款諸支出金1項償還金及び還付加算金43万円の増でございます。一般被保険者保険税還付金の増によるものでございます。 以上、歳入歳出それぞれ494万3,000円を減額補正し、補正後の金額を19億1,985万5,000円といたしております。 次ページ以降は説明を省略したいと思います。以上、よろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第14号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第14号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第14号 令和元年度嘉手納町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第14号 令和元年度嘉手納町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第15「議案第15号 令和元年度嘉手納町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎町田優町民保険課長  議案第15号 令和元年度嘉手納町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。 今回の補正の主な内容は、歳入においては繰越金の増、歳出においては諸支出金の増となっております。 それでは読み上げて説明いたします。 議案第15号 令和元年度嘉手納町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)。 令和元年度嘉手納町の後期高齢者医療特別会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ158万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億6,111万円とする。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。令和元年9月4日提出、嘉手納町長當山宏。 では2ページをお願いいたします。第1表歳入歳出予算補正。1歳入、3款繰入金1項一般会計繰入金5,000円の増、事務費繰入金の増によるものでございます。 4款繰越金1項繰越金158万円の増、繰越金の増によるものでございます。 次に3ページをお願いいたします。2歳出、1款総務費1項総務管理費5,000円の増、一般職市町村職員互助会負担金の増によるものでございます。 3款諸支出金2項繰出金158万円の増、繰出金の増によるものでございます。 以上、歳入歳出それぞれ158万5,000円を増額補正し、補正後の金額を2億6,111万円といたしております。次ページ以降は説明を省略いたします。以上、よろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第15号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第15号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第15号 令和元年度嘉手納町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第15号 令和元年度嘉手納町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 ○徳里直樹議長  しばらく休憩します。 △午後2時53分 休憩 △午後2時57分 再開 ○徳里直樹議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第16「議案第28号 嘉手納中学校校舎防音機器復旧工事請負契約について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎金城睦和教育総務課長  議案第28号嘉手納中学校校舎防音機器復旧工事請負契約について御説明する前に、訂正と資料の差しかえの説明を行いたいと思います。まず資料の2の業者名、共同企業体なのですが、一番下の株式会社オカノ、事前に配られた資料につきましては「創設備」となっていましたけれども、正しくは「株式会社オカノ・有限会社尚伸電工」の間違いでございます。訂正しておわび申し上げます。すみませんでした。 それでは議案第28号嘉手納中学校校舎防音機器復旧工事請負契約について御説明させていただきます。本事業は防衛施設周辺障害防止整備事業で嘉手納中学校の空調設備の取替工事であります。平成12年度に併行防音工事にて設置した空調設備は20年が経過し、老朽化が著しいことから、空調の更新を行うものです。なお、嘉手納中学校校舎防音機器復旧工事におきましては、2社による特定建設工事共同企業体JVの構成による契約を予定しております。提案理由につきましては、嘉手納中学校校舎防音機器復旧工事に対する交付金の交付決定がなされましたので、請負契約を締結し工事を施行したいということでございます。 それでは議案を読み上げて提案いたします。 議案第28号 嘉手納中学校校舎防音機器復旧工事請負契約について。 令和元年8月13日指名競争入札に付した嘉手納中学校校舎防音機器復旧工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(昭和47年条例第22号)第2条の規定により、議会の議決を求める。 記、1、契約の目的、嘉手納中学校校舎防音機器復旧工事。2、契約の方法、指名競争入札による契約。3、契約の金額、金1億6,687万円。4、契約の相手方、嘉手納町字嘉手納479-4、(株)琉建工業・(有)伊礼組特定建設工事共同企業体、代表者、(株)琉建工業、代表取締役渡口彦武。令和元年9月4日提出、嘉手納町長當山宏。 なお、別紙にて工事請負契約議案の補足説明資料、入札結果報告書、事業位置図及び平面図を添付しておりますので御参照ください。以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 6番安森盛雄議員。 ◆6番(安森盛雄議員)  1点だけお伺いしたいのですが、学校からはある一定の教室、2階、3階、4階とも冷えないところがあるのです。これは直接学校からも私は相談を受けた部分があったのですけれども、そういった相談というのは教育委員会にはありましたでしょうか。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎金城睦和教育総務課長  今議員がおっしゃったとおりそういった冷えている、それと冷えない教室という相談はありました。この空調機器の復旧工事の中で各教室に一定の風量が吹くような形で調整してまいりたいと考えております。 ○徳里直樹議長  13番田崎博美議員。 ◆13番(田崎博美議員)  一、二点お伺いします。今回の空調復旧工事の数量です。室外機、室内機の数量についてお尋ねします。 それから先ほども申し上げましたけれども、単費で834万4,000円一般会計から出ておりますが、通常防音工事、9条対応であれば100%補助と言われているのですけれども、この5%近くの拠出、単費について、どういうことなのか教えていただきたい。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎金城睦和教育総務課長  まず数量ですけれども、中央ダクト方式、集中セントラル方式と言われているものがございまして、これは普通教室と、あと多目的教室に設置されてございます。冷却塔が1台、それとユニット空調機が1台になっています。それとあと個別のパッケージ型、クーラーでございますが、室外機が28台、室内機が61台というふうになってございます。それとマルチ型がございまして、室外機1台、室内機5台というふうになっています。 それから防衛施設周辺障害防止整備事業の補助でございますけれども、機器復旧については95%という補助率になってございます。屋良小学校の新築の場合は100%の補助となってございます。 ◆13番(田崎博美議員)  今95%の補助率ということでありますけれども、この問題に関してももっと防衛省とも協議をしながら、100%に持っていけるような方法をとれないか。復旧工事ということですが復旧であっても、新規に取りつけるものであっても、やはり100%補助というのが通常の防音工事ということで言われているのです。だからそれについてもう一回見直しというか、防衛省とも協議をしながら予算づけをしていただきたいと思います。 それから先ほど室外機が28機とありましたけれども、これについても沖縄県、特に嘉手納町の場合には先ほども申し上げましたが、塩害の問題で早目に機器が腐食したり、それからヤモリが基盤の中に入ってショートを起こしてダウンするというようなことがありますので、これは防衛省でもその辺のところは確認しているはずなのです。あとはしっかりと我々自治体から国に対してもそういう問題を提起していけば、必ず早い段階でちゃんとした機器が補助金とともに措置されるだろうと思いますので、そういうところをもう一回検討し直していただきたいと思います。 ○徳里直樹議長  1番仲村一議員。 ◆1番(仲村一議員)  ちょっと勉強のために教えていただきたいのですけれども、予定価格とありますが、その後ろに最低制限価格というのがありますよね。それが90%ということで1億5,408万3,600円とあるのですけれども、次のページになるのですが、これは入札のときに一番安いほうが今落札しているのですけれども、この90%を超えないで一番安いところにさせると。自分の中で勘違いなのか、ちょっとそういう思いがあったのですが、この最低制限価格の90%というのを教えていただければと思っています。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎金城睦和教育総務課長  まず入札を行う場合、予定価格というのがございます。その予定価格がございまして、嘉手納町の最低制限価格の施行要領というのがございまして、予定価格があって最低制限価格を設けて、その間でもって競争とするとなってございます。もし仮に業者のほうでこの最低制限価格をより下回る金額で入札した者については、失格となってございます。その予定価格と最低制限価格の中で入札はされると御了承願いたいと思います。 ◆1番(仲村一議員)  一応私もそのように理解しているつもりだったのですけれども、次のページなのですが、入札された業者が1億5,100万円となっているのですが、これは規定内なのですか。再度お尋ねします。 ◎金城睦和教育総務課長  まず入札を行う場合、入札に入れる札というのが税抜の価格で入札をされます。その税抜の価格でもって比較して入札を行うのですけれども、その中で資料2につきましては、税抜の価格になっています。資料1については、税込みの予定価格になっていますので、その違いがあるということでございます。仮に税抜の場合ですが、予定価格が1億5,564万円になりまして、その制限価格が1億4,007万6,000円となってございます。その間で入札をしていただいた結果、落札をしているということでございます。 ○徳里直樹議長  14番田仲康榮議員。 ◆14番(田仲康榮議員)  今の当局側の説明を聞いていても非常に疑問になるのですけれども、こういう大切な工事をする場合に、指名競争入札一本だけに絞ってしまうといろんな語弊も出てくると思うのですが、本来その予定価格というのがどこで、どういうふうな基準で決められているのか。それとその中で、最低制限価格というのが結局出てくるわけなのですけれども、これもどこの部分でこういう額を決めるのか、これを教えてください。 例えば今課長の説明では、最低制限価格よりも下回るという場合には、結局入札自体が成立しないという解釈を私はしているのですが、これはあくまでも町民の税金を使って、確かに国からも出るのですけれども、国のお金と言ったって、あれはお互いの税金ですから、税金の使い方の問題としては、かえって最低制限価格よりも下回るような金額で示された場合は、もう一度再検討をし直して、この予定価格、あるいは最低制限価格を見つめ直すということは、今の法律の中ではできないのですか。ちょっとお聞きしたいです。 ○徳里直樹議長  答弁を求めます。 ◎金城睦和教育総務課長  まず予定価格の設定でございますけれども、これにつきましては設計書で積み上げていきまして、予定価格を作成してございます。それに基づいて決裁権者である、今回は町長がその予定価格を決定していっているところでございます。 それから最低制限価格につきましては国からの指針等がございまして、経費に10分の9を乗じたりとか、10分の8を乗じたりとかして、その出てきたもので積み上げて最低制限価格を設けなさいという決まりがございます。それに基づいて最低制限価格を決めています。 それからその最低制限価格を下回る低入札、もし低入札になった場合、その元請け業者が下請け、あるいは孫請けに出すときに、そういった低い金額でできるだけ請け負わさないような形で、適正な価格で、その価格をもって下請け、孫請けに請負をさせるということがございますので、そういった最低制限価格の設定となってございます。 ◆14番(田仲康榮議員)  大体システムについてはちょっと理解できましたけれども、この中に最終的にその入札予定価格を決定するのは町長だということを今言われたのですが、町長とて確かに政治家ではあるけれども、こういう工事関係に詳しいということではないわけですから、当然町長に諮問するようなこういった工事の請負に関する入札の問題で、例えば助言をするようなそういう委員会みたいな補助機関というのも現在本町にはあるのですか。ちょっと聞かせてください。 ◎金城睦和教育総務課長  まず町長に助言する専門的な機関というのはありませんけれども、ただこの設計書につきましては国の積算基準に基づいて、専門的立場で積み上げてきてございます。それが予定価格になりますので、そういった建設、あるいは設備系の専門的立場で組んだ価格だと考えてございます。 ○徳里直樹議長  ほかに質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第28号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第28号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第28号 嘉手納中学校校舎防音機器復旧工事請負契約について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第28号 嘉手納中学校校舎防音機器復旧工事請負契約について」は、原案のとおり可決されました。 日程第17「議案第29号 物損事故に関する和解等について」を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 ◎金城悟総務課長  それでは議案第29号物損事故に関する和解等について御説明させていただきます。本件につきましては、令和元年7月5日、議長公務に係る送迎中、那覇市泊ふ頭構内の道路において、駐車のため路肩へ幅寄せした際に町公用車が停車していた相手方の車両に接触したものであります。被害状況は相手車両の右フロント部分の車体の破損。町公用車は後方左側面、後輪付近の車体に傷がついたものであり、けが人等はありません。地方自治法第96条第1項の規定に基づき、損害賠償の額の決定については議会の議決を要するため、議案として提出しております。なお、損害賠償の支払金につきましては、同公用車の自動車共済対物保険から対処することとなっております。 それでは議案を読み上げて提案いたします。 議案第29号 物損事故に関する和解等について。 物損事故に関する和解及び損害賠償について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、次のとおり議会の議決を求める。 1 事故名、公用車における物損事故。2 当事者、損害賠償請求者、損害賠償支払者、嘉手納町字嘉手納588番地、嘉手納町。3 事故発生年月日、令和元年7月5日。4 事故発生場所、那覇市泊ふ頭構内道路(フェリ一座間味乗船口付近)。5 損害賠償額、18万1,500円。6 和解内容、別紙のとおり。令和元年9月4日提出、嘉手納町長當山宏。 理由、物損事故について和解をし、及び損害額を定めるためには、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を必要とするということでございます。 なお、2枚目に和解内容を添付してありますので、御参照願います。以上、御審議のほどよろしくお願いします。 ○徳里直樹議長  これから質疑を行います。 13番田崎博美議員。 ◆13番(田崎博美議員)  一点ほど聞かせていただきたいと思います。この物損事故でありますけれども、平成31年4月1日から直近までの事故件数についてお伺いします。 それと、この事故を起こした方は緊張感が足りなかったのではないかと。こういう事故が起こるということは。ややもすると、同じ人が何回もということを聞いているのです。そういうことがあったのか、なかったのか。そういう意味で、運転するときにはどういう教育を皆さんのほうではやっていらっしゃるのか。 それと並行して、午前中でも運転をする場合には、出勤と同時にアルコール検知というのですか。これは消防ではやっているのです。皆さんのほうでもそういうものを取り入れてやっているのかどうか。しっかりやらせていただきたい。警察でも取り締まりをやっているのです。毎回、毎日ということではないのですけれども、時たまそういうことをやっておりますので、こういう検知に引っかからないような方向で皆さんのほうでも注意喚起をしていただきたい。今はまだ物損事故だけれども、いいとは言いませんが、人身事故に至った場合には、これは大変なことになりますから。だからそういうことも含めて答弁をいただきたいと思います。 ○徳里直樹議長  田崎議員、かなり幅が広い質疑になっておりますので、少しこの事故に要点を指定して、それと事故防止という観点から答弁ということでよろしいですか。 答弁を求めます。 ◎金城悟総務課長  大変申しわけありませんが、事故の件数については今手元に資料がございませんので、確認しなければ出せない資料でございますので、必要であれば資料での提出とさせていただきたいと考えております。 ただ、先ほど議員がおっしゃっておりました同じ人が何回もということでございますけれども、我々が確認している中では同一人物が複数回にわたって事故を起こしているということはないと断言できると思っております。 どのような教育をしているかということですけれども、安全運転に関しましては各部署の課長等にて管理職会議等を通じまして、私からも事故がある機会を、見計らってというとちょっと語弊がありますが、事故があった場合には注意しておりますし、日ごろから安全運転については各部署の所属長から強く指導していることだと考えております。 またアルコール検知につきましては、公用車のキーボックスにアルコール検知器をセットしておりまして、これで確認できるようにということで準備はしているところでございます。
    徳里直樹議長  ほかに質疑ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっています「議案第29号」は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議員第29号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     (「進行」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「討論なし」と認めます。 これで討論を終わります。 これから「議案第29号 物損事故に関する和解等について」を採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う声あり) ○徳里直樹議長  「異議なし」と認めます。 したがって「議案第29号 物損事故に関する和解等について」は、原案のとおり可決されました。 以上で、本日の日程は全部終了しました。 本日はこれで散会します。 △午後3時24分 散会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 嘉手納町議会議長  徳里直樹 嘉手納町議会議員  宇榮原京一 嘉手納町議会議員  古謝友義...